ゴルフ会員権が名義書換停止になっているときの、売買のQ&Aです。
Q:ゴルフ会員権の売買が名義書換停止になっているのに実際はゴルフ会員権の売買が行われているのはどうしてですか?また、名義変更できないゴルフ会員権を購入しても仕方ないとおもうのですが、売る側にしても名義を書き換えないまま売却するというのは後々トラブルになりそうな気がして不安だと思いますが?A:簡単に言うと「先物買い」になります。
名義書換が停止中の場合、一般的に停止前のゴルフ会員権の相場より安い金額で入手可能なケースがあります。
それをチャンスとみて、ゴルフ会員権を購入する方がおります。
質問のように名義書換停止中であっても、売り手・買い手が存在すればゴルフ会員権の売買が成立します。
名義書換停止中の場合、売却してもゴルフ場側にて名義書換の事務手続きが行えないので、売り手の名義のままとなります(購入したのにプレーできない、所有権だけが移る)。
名義書換が完了するまで年会費も売り手へ請求されます。
しかし、売り手にとっては売却済(所有権は移行されている)となっているので支払う義務はありません。
売買成立後のゴルフ場に関わる費用(年会費など)は購入者負担となります。
ゴルフ会員権の売買後のトラブル防止のためにゴルフ会員権の売買取引完了時点で、ゴルフ場へゴルフ会員権の所有権の移動を通知する書類(内容証明書)を発送して購入者の資産の確保を行います。
また、一般的に通常は売り手・買い手ともに迷惑をかけることがないように念書を用意し、名義書換再開・手続完了までトラブルがないように手配ます。