- トップ
- ゴルフの歴史
- ゴルフ会員権の選び方
- ゴルフ会員権売買の仕組み
- 会員権を購入するとどのくらいお得なのか
- ゴルフ会員権の購入目的
- 売却すべき会員権
- ゴルフ会員権の売り方
- ゴルフ会員権Q&A
- ゴルフ会員権譲渡による損失
- おすすめリンク集
- 携帯の方はこちらへ
![]()
外部サイト

ゴルフ会員権が名義書換停止になっているときの、売買のQ&Aです。
最近では、景気の低迷などによりゴルフ会員権の価格が大幅に下落しています。ゴルフ会員権を譲渡するとほとんどの場合、購入したときの価格が売却価格を上回る結果となり、いわゆる譲渡損失が発生します。ゴルフ会員権の譲渡により発生した損失は、基本的に給与などほかの所得と通算し全体の所得を圧縮することができるので、この効果を使い、節税をお考えの方もおられると思います。
まず、確認していただきたいのは、ゴルフ場の施設が利用可能かどうかです。最近の数年間で多くのゴルフ場が経営破たんするケースが見受けられます。基本的にはそのゴルフ場の施設が利用可能な状態であれば損益通算は可能ですが、破産などによりそのゴルフ場の施設をりようすることが不可能な状態であれば損益通算は不可能になります。また、ゴルフ会員権の譲渡損失を計算する場合、購入価額を原価として認識します。現在主流の預託金方式のゴルフ会員権の場合はゴルフ場が経営破たんして、会社更生法や民事再生法などによるゴルフ場再建の計画により預託金が切り捨てられている場合は注意が必要です。この預託金の切捨てに関しては、全部切り捨ての場合は、項に有価額を原価として認識することができなくなり、その会員権の施設利用権のみの時価相当額になります。また、一部切捨ての場合は、その切捨ては認識せず購入価額をそのまま原価として認識することができます。
ゴルフ会員権を譲渡しようとお考えの方は、そのゴルフ場の施設が利用可能かどうか、そして預託金方式のゴルフ会員権の場合は預託金が切り捨てられているかどうかを確認してください。
![]()